大阪地方裁判所 昭和46年(わ)2185号 判決 1971年12月20日
本店所在地
大阪市住吉区長居町東七丁目一九四番地
商号
新建化工株式会社
代表者代表取締役
宮本松枝
代表者住居
大阪市南区二ツ井戸町六番地
本籍
大阪市住吉区長居町東七丁目一九四番地
住居
大阪市南区二ツ井戸町六番地
新建化工株式会社代表取締役
宮本松枝
大正四年一〇月一六日生
右被告人会社および被告人宮本松枝に対する法人税法違反被告事件について検察官佐々木信幸出席のうえ審理を遂げ、次のとうり判決する。
主文
被告人新建化工株式会社を罰金四五〇万円に、同宮本松枝を懲役六月にそれぞれ処する。
この裁判確定の日から一年間被告人宮本松枝に対する懲役刑の執行を猶予する。
理由
(罰となるべき事実)
当裁判所の認定した罰となるべき事実は起訴状に記載された公訴事実と同一であるからここにこれを引用する。
(証拠)
一、住吉税務署長作成の証明書三通
一、被告人会社の商業登記簿謄本、定款写
一、藤村金松(三通)、松井龍一作成の確認書
一、大阪地方貯金局の大阪国税局に対する回答二通
一、収税官吏作成の検査官調査書類二冊(元帳および銀行調査書類)
一、藤村金松の収税官吏に対する質問てん末書三通、検察官に対する供述調書一通、同人作成の上申書一通
一、山田稔の収税官吏に対する質問てん末書
一、山本勝己、辻本尚夫、松本猛の収税官吏に対する質問てん末書各一通
一、収税官吏作成の臨検捜索てん末書、差押てん末書各二通、領置てん末書一通
一、大島嗣郎(二通)、片岡幸雄(一〇通)、野崎隆(四通)、岡元俊郎(三通)、平岡忠、福原晃、梅田正行(三通)鴫浜祥之、有沢章(三通)、浅野陽、杉田藤生、堀昌義(四通)、小野寺秀文(三通)、久野光男(五通)、石川弘(二通)、伊地知朗(三通)、牧宏司、青野精二(五通)、田中信義、北村利雄、江用勇一、池田継男、岩田通義、仁科亮、奥田隆之、安井照生作成の確認書(通数の記載のない分は各一通)
一、押収にかかる売上帳五綴(昭和46年押第745号の一)、同五綴(同号の二)、同五綴(同号の三)、本人出し売上帳一綴(同号の四)、繊維壁仕入控メモ一綴(同号の五)、四二年度売上帳一綴(同号の六)、四三年度売上帳一綴(同号の七)、四四年度売上帳一綴(同号の八)、別口売上帳二綴(同号の九)、元帳綴(同号の一〇)、同一綴(同号の一一)、総勘定元帳一綴(同号の一二)、手形受払帳一冊(同号の一三)、銀行勘定帳(同号の一四)、手形受払帳一冊(同号の一五)、同一冊(同号の一六)、銀行勘定帳一冊(同号の一七)、同一冊(同号の一八)、経費帳一綴(同号の一九)、同一綴(同号の二〇)、同一綴(同号の二一)、所得税源泉徴集簿一綴(同号の二二)、源泉徴集簿一綴(同号の二三)、給料支払帳二冊(同号の二四)、仕入帳一綴(同号の二五)
一、被告人宮本松枝作成の確認書二通、収税官吏に対する質問てん末書二通、検察官に対する供述調書一通
一、被告人宮本松枝の当公判廷における供述
(法令の適用)
被告人新建化工株式会社につきそれぞれ(各年度ごとに)法人税法一五九条一項、一六四条一項
被告人宮本松枝につき
それぞれ(各年度ごとに)法人税法一五九条一項(いずれも懲役刑を選択)
被告人株式会社に対する罰金額の合算につき
刑法四五条前段、四八条二項
被告人宮本に対する懲役刑の併合罰加重
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の最も重い起訴状公訴事実第一の罪の刑に加重)
被告人宮本に対する懲役刑の執行猶予につき
刑法二五条一項
(裁判官 石川哲男)
公訴事実
被告人新建化工株式会社は、大阪市住吉区長居町東七丁目一九四番地に本店を置き、建築材料の製造販売を業とするもの、被告人宮本松枝は、右新建化工株式会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人宮本松枝は、被告人新建化工株式会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、
第一 被告人新建化工株式会社の昭和四二年七月一日から昭和四三年六月三〇日までの事業年度において、その所得金額が四五、〇五七、八〇七円、これに対する法人税額が一五、三四六、八〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上売上の一部を除外し、架空工賃を計上するなどの行為により、右所得金額中三二、九九八、八六七円を秘匿したうえ、昭和四三年八月三一日大阪市住吉区住吉税務署において、同署長に対し、右事業年度の所得金額が一二、〇五八、九四〇円、これに対する法人税額が三、八〇四、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により法人税一一、五四二、〇〇〇円を免れ、
第二 被告人新建化工株式会社の昭和四三年七月一日から昭和四四年六月三〇日までの事業年度において、その所得金額が五六、三八八、三三九円、これに対する法人税額が一九、三三九、〇〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得金額中三二、四五三、二六一円を秘匿したうえ、昭和四四年九月一日前記住吉税務署において、同署長に対し、右事業年度の所得金額が二三、九三五、〇七八円これに対する法人税額が七、九八二、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により法人税一一、三五六、四〇〇円を免れ、
第三 被告人新建化工株式会社の昭和四四年七月一日から昭和四五年六月三〇日までの事業年度において、その所得金額が三九、八二七、八九六円、これに対する法人税額が一四、一四五、九〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得金額中二一、二三五、九七〇円を秘匿したうえ、昭和四五年八月三一日前記住吉税務署において、同署長に対し、右事業年度の所得金額が一八、五九一、九二六円、これに対する法人税額が六、三四四、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により法人税七、八〇一、〇〇〇円を免れ、
たものである。